「紹介状なしで大病院等の受診」にかかる特別料金が引き上げについて注意すべき点は??

こんにちは、キュアオールレンタルです。

 

2022年10月から「大病院等の紹介状なしでの受診」すると医療費の他に負担する特別料金の金額が引き上げられることになりました。

 

今後、紹介状なしで大病院を受診すると、負担額がどのように変わるのか?
何に注意すればいいのか? 2022年度の見直し内容とともにご紹介します。

 

 

見直されたポイント

 

 

【紹介状なしの定額負担対象病院】

 

●特定機能病院(大学病院や国立病院機構など一定規模以上の病院)

●地域医療支援病院〈一般病床200床以上〉※①

●紹介受診重点医療機関〈一般病床200床以上〉※②

 

 

※① 救急患者の受け入れ、専門的な医療を提供している中核的な病院
※② 特定領域に特化した治療、高額な医療機器・設備、患者の紹介率が一定以上

 

 

【定額負担金額(特別料金)】

 

初診:5000円⇒7000円

再診:2500円⇒3000円

 

【改定での大きな変更点】

 

従来より引き上げになった特別料金額(初診が2000円、再診が500円)と同じ金額が、健康保険対象から除外され、医療機関の収入は増えない。

 

 

特別料金の例外

 

 

【特別料金を徴収できない場合】

 

・救急の患者
・国・地方の公費負担医療制度の受給対象者
※地方単独の公費負担医療の受給対象者については、事業の趣旨が、特定の障害・疾病等に着目しているものである場合に限る。
・無料低額診療事業の対象患者
・HIV患者(エイズ拠点病院における初・再診のみ)

 

【医療機関の判断で徴収しない場合】

〈初診〉

①自施設の他の診療科から院内紹介されて受診する患者
*同じ病院内でも他診療を受ける場合は紹介状が必要
②医科と歯科との間で院内紹介された患者
③特定健康診査、がん検診等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者
④救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
⑤外来受診から継続して入院した患者
⑥地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく、当該保険医療機関が外来診療を実質的に担っているような診療科を受診する患者
⑦治験協力者である患者
⑧災害による被害を受けた患者
⑨労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者
*急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合で受診する場合は徴収される

 

〈再診〉

上記の①②③⑥⑦を除いたもの

 

④救急医療事業、周産期事業等における休日夜間受診患者
⑤外来受診から継続して入院した患者
⑧災害による被害を受けた患者
⑨労働災害、公務災害、交通事故、自費診療の患者
⑩その他、保険医療機関が当該保険医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者
*急を要しない時間外の受診、単なる予約受診等、患者の都合により受診する場合は認められない

 

 

再診で特別料金徴収されるのは・・

他の病院や診療所に文書で紹介したにもかかわらず、大病院を受診した患者

 

 

適用10月1日までに注意すること

 

 

「紹介状なしの大病院受診時の定額負担」は2016年度からスタートし、今回は患者の負担額が引き上げられるなど、紹介状なしで大病院受診がしにくくなっています。

 

今後、地域の少し大きな病院に紹介状なしで行くと、特別料金が加算される可能性があります。特別料金のかからない病院を把握しておきましょう。

 

日常的な医療は身近なかかりつけ医を受診し、大きな病気になったら、大病院を紹介してもらうようにすると安心です。

*紹介状は健康保険が適用され250円~750円(年齢と負担割合により変わります)

 

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